会則

【名称】
第1条 この会は、 水前寺のり くまもとの会と称する。
【事務所】
第2条 この会の主たる事務所は、 熊本市中央区新町1-1-8
日本料理おく村内に置く。
【目的】
第3条 この会は、 水前寺のりを有効活用した事業を支援し、 地域経済や水前寺のりの保全に貢献する。
【会員】
第4条 この会の会員は、 次の3種類とする。
(1)正会員は、 この会の目的に共同し入会した者とする。
(2)準会員は、 この会の目的に賛同し入会した議決権を有しない者とする。
(3)賛助会員は、 この会の目的に賛助し、 入会した者とする。
【入会】
第5条 正会員として入会しようとする者ば、 入会申込書を会長に提出し、 正会員の3 分 2 以上承認を得るものとする 準会員、 賛助会員は、 年会費を納付した時点で入会したものとする。
【会費】
第6条 会員は 、 以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 6,000円
(2)準会員 3,000円
(3)賛助会員 1,000円
【退会】
第 7条 会員は、 退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、 次の各号いずれかに該当するとき、 退会したもとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を 1 年以上納入しないとき。
【役員】
第8条 この会に次の役員を置く
(1)会長 1 名 (2)副会長 2 名 (3)会計 1 名 (4)監査役 2 名
2 第 1 項に定める役員、 会員互選により選出する。
3 役員任期 、 1年とする。 ただし、 再任を妨げない
※会計役を別に置く方法もある。
【職務】
第 9条 会長は、 この会を代表し、 その運営を統括する。
2 副会長は、 会長を補佐し、 これに事故があるとき、 又欠席時、 その職務を代行する。
3 会計は会計の事務も行う。
4 監査役ぱ、 会の運営および財産状況を監査する。
【解任】
第10条 役員が次の各号いずれかに該当するとき、 臨時総会議決により、 これを解任することができる。
(1)心身故障により、 職務執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上義務違反、 その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
【総会】
第 11 条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年 1 回開催するもとする。 ただし必要があるとき臨時に開催できるもとする。
2 総会は、 以下事項について議決する。
(1)規約 、運営方針等変更
(2)解散
(3)運営報告・決算報告、 及び収支予算
(4)役員選任又解任
(5)その他会運営に関する諏要事項
3 総会は、 正会員の過半数出席がなければ、 開会することができない。
【議事録】
第12 条 総会議事について、 議事録を作成する。
【役員会】
第13条 役員会は、 役員をもって構成する ただし、監査役を除く
2 役員会は 、 総会講決した事項執行に関する事項及びその他総会講決を要しない運営 執行に関し、議決する。
【顧問】
第14条 この会は、 必要に応じて 、顧問を置くことが出来る。
2 顧問は、 役員会の要請を受け 、 役員会で意見を述べることができる。 但し、議決権をもたない
3 顧問は、 会長が委嘱し 、 総会で承認する。
【定例会】
第15条 毎月1回第3火曜日を基本として、 正会員が参加する定例会を行う。
【事業報告書及び決算】
第16条 会長は、 毎運営年度終了後2か月以内に運営報告書、 収支計算書を作成し 、監査を経て総会の承認を得なければならない。
【事業年度】
第17条 この会の運営年度は、 毎年4月1日に始まり 、 翌年3月31日に終わる。
【委任】
第18条 この規約に定めない事項は、総会議決を経て、 会長が別に定める。
【変更】
第19条この規約は、 総会において 、 出席者3分2以上承認がなければ変更できない。
附則 この規約は、 2017年10月1日から施行する。
寄付会員などを入れる場合もあり